湯治雑学 · 09日 10月 2019 入湯税とは? 入湯税とは温泉利用に対して地方自治体が徴収する地方税法で概ね150円を標準と定められています。 温泉地の環境整備や改修など、またはイベントなど自治体によって使い道は様々だそうです。 療養目的や12歳未満の子どもなどは課税の非対象になっている所が多いですし、日帰りと宿泊でも料金が違う所があります。 小田原市 熱海市 草津町 別府市 細かく数百円、数十円を機にすることはないですが、温泉という財産を維持するためにしっかり税金が設定されているんですね。 tagPlaceholderカテゴリ: